関東支部について

日本感染管理ネットワーク関東支部会則

第1条 名称および事務局

本会は「日本感染管理ネットワーク関東支部」と称し、事務局は学会支援機構に置く。

第2条 目的

本会は、医療および社会保険制度の変化と多様化する医療や看護におけるニーズを背景に、対象者や医療関係者の感染管理領域における環境改善、感染管理および感染症予防にかかわる専門家の知識と技術の向上を目指し、さらには支部会員相互の交流や連携を通じて専門職域のスキルを向上させることにより、各地域の保健医療施設・部門における感染管理の推進や質の向上に寄与することを目的とする。

第3条 事業

本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

  • 支部会および支部総会の開催
  • 地方会および教育セミナー等の開催および共催
    開催および参加に関する定めは、「一般社団法人日本感染管理ネットワーク地域連携推進規定」に準拠する。
  • 国内外の学術団体との交流。
  • 関東支部内の会員を対象とした感染管理に関する相談および情報配信に係る対応。
  • 支部活動報告
  • その他本支部の目的に応じて必要な事項。

第4条 会員

本会の会員は、本会の目的に賛同し所定の申込み手続きを経たものとする。

  • 一般会員資格
    会員は一般社団法人日本感染管理ネットワークの一般会員資格を有すること。且つ、関東支部内で感染管理に係る業務に従事する看護師とする。
  • 新規(再)入会および継続
    日本感染管理ネットワーク一般会員入会手続きおよび次年度継続手続が確認された時点より本会会員の資格を有し、会員期間は設けない。
  • 会員資格の喪失
    一般社団法人感染管理ネットワークの一般会員資格を喪失したとき。

第5条 役員

本会に以下の役員を置き、役員会を設置する。役員は本会会員より自薦、他薦により選出し、本会の運営および運営に関する審議等の職務を遂行する。

  • 支部長 1名
    役員会において幹事から選任され、任期を2年とし、再任は2回とする。本会の会務を統括し、本会を代表する。
  • 副支部長 2名
    役員会において幹事から選任され、任期を2年とし、再任は妨げない。代表を補佐し,会務を統括する。
  • 幹事 7名以上
    1) 役員会を構成し、第3条(事業)に規定される本会の運営を行う。
    2) 事務局担当者は役員会において幹事から選任され、出納管理および事務業務を担う。
    3) 任期は2年とし、再任は妨げない。また、支部総会の承認により必要に応じ人数を増員できる。
  • 監事 2名
    役員会において本会会員の中から選任され、任期は2年とし再任は1回とする。監事は本会の出納と事業執行の状況について監督を行ない、役員会等で報告する。監事は役員会に出席し、意見を述べることができるが、幹事を兼ねない。
  • アドバイザー
    本会の運営および学術・技術的指導に対する相談等を目的とし、必要に応じておくことができる。但し依頼事項の遂行に関して、十分な経験を有する事が必要とされる。
    可及的に必要とされる場合には本会役員会での承認を得るものとする。

第6条 総会・役員会・研修会など

  • 総会
    年1回以上開催し、会員の3分の1以上(委任状を含む)の出席により成立し、役員会提出事案の決議をする。
  • 役員会
    定期役員会は年2回開催し、事業計画と遂行内容を確認、評価する。臨時役員会は第5条に定めた役員の提案により支部代表の招集を以て開催する。
  • 地方会および教育セミナー等
    1) 地方会および教育セミナー等は、年1回以上開催する。
    2) 地方会および教育セミナー等の参加費は、別途徴収することができる。
    3) 地方会および教育セミナー等の主題および運営、参加費等は役員会で決定する。
    4) 地方会および教育セミナー等は、他の組織と共催することができる。
    5) 謝金および講師の交通費は、日本感染管理ネットワーク関東支部の内規に準じて支払う。

第7条 会計業務

  • 本会の業務遂行に要する費用は、活動支援金、研修会参加費等の収入を以てこれに当てる。
  • 本会の収支は監事が監査後、役員会、支部総会で報告し、承認を得る。
  • 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。

第9条 会則の改正

本会則は、役員会の議を経て変更し、支部総会において承認を得るものとする。

附則

  • 本会則は平成27年10月1日から施行する。
  • 本会の事業遂行に係る事務業務の一部を委託することができる。委託する場合には契約書を作成し、本会役員会の承認を得て業務委託をする。
    業務委託の契約期間は1年とし、年度終了の3ヶ月前までに再契約について対応をする。
  • 本会則は令和5年1月7日総会にて一部改定し、同日から施行する(第6条1項の改定)。

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